交通及び災害遺児等福祉金

交通及び災害遺児等福祉金

 交通事故及び自然災害・労働災害等 によって、父母が死亡または重度の障がい者となった、18歳未満の児童に支給されます。

● 世帯へ ………………… 55,000円

  (申請時に一回のみ)

● 児童1人 60,000円/(3月振込)

 (所得税額一定額以上は50,000円)

  ただし、事故発生月の初日前6か月 から引き続き松本市に住所がある方 が対象です。また、受給するには申請
が必要です。

持っていくもの

● 住民票(世帯全員)

● 戸籍謄本

● 身障手帳

● 事故証明書
● 印鑑

この他に県社会福祉協議会の交通・ 災害遺児等見舞金の制度があり、一 時金が支給されます。詳しくは下記 までお問い合わせください。

松本市社会福祉協議会 TEL.27ー3381   MAP

〈 問い合わせ先 〉

こども福祉課給付係 

TEL.33ー9855

 

さらに詳しくはこちら(松本市公式ホームページへ)