自立支援教育訓練給付金支給事業

自立支援教育訓練給付金支給事業

【対象者】

○ 雇用保険制度の「教育訓練給付制度」の受給資格のない方

○ 児童扶養手当支給水準のひとり親

○ 給付を受けようとする者の就業経験等から、受講する教育訓練が就業のために
有効であると認められる方

【対象講座】

○ 1か月以上1年未満の講座

○ 専門性の高い講座(ホームヘルパー1・2級、経理事務、医療事務等)

【支給額】

対象講座の受講料の6割(12,001円以上20万円を上限)

※受講料が12,000円を超えない場合は対象になりません。

 

さらに詳しくはこちら(松本市公式ホームページへ)