自立支援教育訓練給付金支給事業
【対象者】
○ 雇用保険制度の「教育訓練給付制度」の受給資格のない方
○ 児童扶養手当支給水準のひとり親
○ 給付を受けようとする者の就業経験等から、受講する教育訓練が就業のために
有効であると認められる方
【対象講座】
○ 1か月以上1年未満の講座
○ 専門性の高い講座(ホームヘルパー1・2級、経理事務、医療事務等)
【支給額】
対象講座の受講料の6割(12,001円以上20万円を上限)
※受講料が12,000円を超えない場合は対象になりません。