在宅の重度身体障がい児・者、知的障がい児・者及び精神障がい者の介護者が 一時的に家庭において介護できないときに、隣人や知人または指定された民間 福祉団体等で介護サービスを受けられます。
この他の施策・サービスについても市役所のこども福祉課へお問い合わせください。
さらに詳しくはこちら(松本市障害者福祉制度のあらまし)
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