療育手帳

療育手帳

知的障がい児が一貫した療育・援助を受け、様々な福祉サービスを受けやすくするために必要な手帳です。障がいの程度によりA1、A2、B1、B2に区分されます。

【交付対象】

児童相談所または知的障害者更生相談所で知的障がいと判断された人。

【申請】
必要書類を揃えて、市役所・支所へ提出してください。

【判定】

原則として児童相談所で、受けてください。
【交付】
児童相談所で判定を受けて、手帳が交付された場合、市役所こども福祉課・ 各支所でお渡しします。その際、利用できるサービスの案内をします。

持っていくもの

● 療育手帳交付申請書

● 写真添付
(縦4cm×横3cm正面脱帽) スナップ写真でも可

名称 住所 電話番号 FAX
長野県松本児童相談所 松本市波田9986 91ー3370 92ー1550 MAP
問い合わせ先 こども福祉課 相談・支援担当

TEL.33ー4767 FAX.36ー9119

波田支所内西部福祉課

さらに詳しくはこちら(松本市公式ホームページへ)