身体障害者手帳

身体障害者手帳

身体に障がいのある人が、様々な福祉サービスを利用するために必要な手帳です。手帳は、障がいの程度によって1級〜6級に区分されます。

 

【交付対象】
視覚、聴覚、平衡機能、音声機能、言語機能、そしゃく機能、肢体不自由、心臓機能、腎臓機能、呼吸器機能、膀胱または直腸機能、小腸機能、肝臓機能、免疫機能に永続する障がいがある人。
【申請】
必要書類を揃えて、市役所・支所・出張所へ提出してください。
【交付】
県知事から審査、決定、交付された手帳を市役所こども福祉課・各支所でお渡しします。その際、利用できるサービスの案内をします。

持っていくもの

● 身体障害者手帳交付申請書

● 指定医師による診断書・意見書

● 写真添付(縦4cm×横3cm正面脱帽) スナップ写真でも可

〈 問い合わせ先 〉

こども福祉課 相談・支援担当 TEL.33ー4767 FAX.36ー9119

さらに詳しくはこちら(松本市公式ホームページへ)