「出生届」の出し方
赤ちゃんが生まれたら、生まれた日を含む14日以内に出生届を提出してください。提出のみならば、時間外や休日の閉庁時も宿日直室(市役所本庁舎1階)にて受け付けしていますが、その場合、後日市役所または、支所・出張所でお手続きが必要な場合があります。
1.届出用紙を入手する
用紙は、出産したほとんどの病院に用意してあります。市民課、各支所・出張所にも置いてあります。尚、この届出用紙は、国内のどこで入手したものでも提出できます。
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2.名前を決めて必要事項を記入
用紙の右側には「出生証明書」がついています。退院するときまでに、出産に立ち会った医師または助産師に必要事項を記入・押印してもらいましょう。名前が決まったら必要事項を記入しましょう。
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3.届出人が提出!
内容を良く確認し、提出してください。 記入漏れなどがあると窓口で訂正しなければならなくなる場合もありますので、用紙は届出人本人が持参するようにしましょう。届出人とは用紙を出しにきた人ではなく「出生届に対して責任を負う人」のことをいいます。順位は、
1:赤ちゃんの父または母
2:同居人(父または母が届けられないとき)
3:出産に立ち会った医師・助産師などです。
赤ちゃんの名前、とくに漢字の記入 は間違えないよう正確に!
考えていたのとは違う漢字を書いて提出してしまうと、その後の訂正には、戸籍訂正などの手続きが必要になってきます。また、常用漢字・人名用漢字・ひらがな・カタカナ以外の文字は、名前に使用できません。
出生届の提出先
1: 親の住所地
2: 子どもが産まれたところ
3: 親の本籍地
のいずれかに提出してください。
持っていくもの
● 母子健康手帳
● 出生届用紙(出生証明書に医師または助産師の記入、押印があるもの)
● 届出人の印鑑(スタンプ印不可)
※ 母が国民健康保険に加入している場合、保険課(☎0263-34-3203)にお問い合わせください。