交通及び災害遺児等福祉金
交通事故及び自然災害・労働災害等によって、父母が死亡または重度の障がい者となった、18歳未満の児童に支給されます。
● 世帯へ ………………… 55,000円(申請時に一回のみ)
● 児童1人 60,000円/(3月振込) (所得税額一定額以上は50,000円)
ただし、事故発生月の初日前6か月から引き続き松本市に住所がある方が対象です。また、受給するには申請が必要です。
持っていくもの
● 住民票(世帯全員)
● 戸籍謄本
● 身障手帳
● 事故証明書
● 印鑑
この他に県社会福祉協議会の交通・ 災害遺児等見舞金の制度があり、一時金が支給されます。詳しくは下記 までお問い合わせください。
松本市社会福祉協議会 TEL.27ー3381 MAP
〈 問い合わせ先 〉 |
こども福祉課 給付担当 TEL.33ー9855 |
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