障害児福祉手当
20歳未満で、日常生活で常時介護を必要とする重度の障がい者に月額 14,600円の手当が支給されます。ただし、障がいを事由とする給付(障害年金等)を受けているとき、肢体不自由児施設等に入所しているときは受けられません。また、所得制限があります。
◆持っていくもの
● 身障手帳、療育手帳
● 認定診断書
● 印鑑
● 障害者・障害児名義の預金通帳
※ 請求者(対象児童)および扶養義務者(保護者)の個人番号(マイナンバー)の記載が必要です。
※ 転入者は、前住所地発行の最新の所得課税証明書が必要です。
〈 問い合わせ先 〉 |
こども福祉課 給付担当 TEL.0263-33-9855 |
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