障害児福祉手当

障害児福祉手当

 20歳未満で、日常生活で常時介護を必要とする重度の障がい者に月額 14,600円の手当が支給されます。ただし、障がいを事由とする給付(障害年金等)を受けているとき、肢体不自由児施設等に入所しているときは受けられません。また、所得制限があります。

◆持っていくもの
● 身障手帳、療育手帳
● 認定診断書
● 印鑑
● 障害者・障害児名義の預金通帳
 ※ 請求者(対象児童)および扶養義務者(保護者)の個人番号(マイナンバー)の記載が必要です。
 ※ 転入者は、前住所地発行の最新の所得課税証明書が必要です。

〈 問い合わせ先 〉

こども福祉課 給付担当 

TEL.0263-33-9855

 

さらに詳しくはこちら(松本市障害者福祉制度のあらまし)