国民健康保険に加入している方が、妊娠4か月(妊娠85日)を超える出産(死産)をされたとき、申請により出産育児一時金が支給されます。
●支給額:404,000円
※ 産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産(在胎週数22週以降のもの(死産)も含む)した場合は、420,000円
① 直接支払制度(受取代理制度)
平成21年10月から出産時にまとまった費用を支払う経済的負担の軽減を図り、安心して出産していただく環境を整えることを目的として、出産後に支給される出産育児一時金を松本市から医療機関等に直接支払う直接支払制度が創設されました。
※ 出産育児一時金の支給は原則としてこの制度による方法となります。
※ この制度を利用しなかった場合は、いったん出産費用を全額支払っていただき、出産育児一時金支給申請書を提出した後、申請者に対して支給します。
② 直接支払制度を利用しなかった場合の出産育児一時金の取扱い(制度を利用したが、申請者に対する差額支給が発生した場合を含む)
直接支払制度を利用しなかった場合や直接支払制度を利用しても申請者に対する差額支給分が発生した場合は、市役所窓口で申請することにより申請者に対して出産育児一時金を支給します。
③ 出産費資金貸付金制度
国保に加入していて出産予定の方がいる世帯の世帯主で、次のいずれか(ア~ウ)に該当する方には、出産育児一時金の8割を限度として、先払い的に貸し付けを行っています。
ア 妊娠4ヶ月(85日)以上であり、当該出産に要する費用について医療機関から請求を受けるか、又はその費用を支払ったこと
イ 出産予定日まで1ヶ月以内であること
ウ 保険税に滞納のない方
申請方法等、詳細は
「出産費資金貸付制度」についてはこちらへ
〈 問い合わせ先 〉 | 健康福祉部 保険課 東庁舎2階
TEL.0263-34-3216 FAX.0263-39-2523 |
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