松本市では不育症治療を受けているご夫婦に対し、医療費の一部を助成しています。
助成の内容
不育症治療に関する1治療期間ごと(注釈1)の医療費の、自己負担額(注釈2)の3分の2を助成します。ただし、1治療期間ごとに30万円を限度とし、通算5回まで助成します。
注釈1 治療期間とは、不育症治療を開始したときから、出産(流産、死産を含む)に伴い治療が終了するまでの期間。
注釈2 下記の費用は助成の対象となりません。
- 不育症を診断するために検査を行ったが、不育症と診断されなかった場合の検査料
- 医師が処方する処方箋によらない医薬品等の費用
- 入院時の差額ベッド代、食事代、文書料等の費用
助成を受けることができる方
- 不育症治療をされているご夫婦(事実婚関係にあるものを含む)
- ご夫婦の一方または両方が申請時に松本市に住民登録があり、かつ住民登録してから1年以上経過していること。
- 各医療保険に加入していること。
- 市税の滞納がないこと。
〈問い合わせ先〉 | 健康福祉部 健康づくり課 TEL:0263-34-3217 |
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