この条約は大きく分けて、次の4つの子どもの権利を守るように定めています。
そして、子どもにとって一番いいことを実現しようとうたっています 。
- 生きる権利
防げる病気などで命をうばわれないこと。
病気やけがをしたら治療を受けられることなど。 - 育つ権利
教育を受け、休んだり遊んだりできること。
考えや信じることの自由が守られ、自分らしく育つことができることなど。 - 守られる権利
あらゆる種類の虐待(ぎゃくたい)や搾取(さくしゅ)などから守られること。
障害のある子どもや少数民族の子どもなどはとくに守られることなど。 - 参加する権利
自由に意見をあらわしたり、集まってグループをつくったり、自由な活動をおこなったりできることなど。