松本市不育症治療費助成事業
松本市では不育症治療を受けているご夫婦に対し、医療費の一部を助成しています。
■助成の内容
不育症治療に関する1治療期間ごと(※1)の医療費の、自己負担額(※2)の3分の2を助成します。ただし、1治療期間ごとに30万円を限度とし、通算5回まで助成します。
※1…治療期間とは、不育症治療を開始したときから、出産(流産、死産を含む。)に伴い治療が終了するまでの期間。
※2…下記の費用は、助成の対象となりません。
・ 不育症を診断するために検査を行ったが、不育症と診断されなかった場合の検査料。
・ 医師が処方する処方箋によらない医薬品等の費用。
・ 入院時の差額ベッド代、食事代、文書料等の費用。
■助成を受けることができる方
・ 不育症治療をされている戸籍上のご夫婦。
・ ご夫婦の一方または両方が申請時に松本市に住民登録があり、かつ住民登録してから1年以上経過していること。
・ 各医療保険に加入していること。
・ 市税の滞納が無いこと。
〈問い合わせ先〉 | 健康福祉部 健康づくり課 TEL:0263-34-3217 |
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