不妊治療費の助成(こうのとり支援事業)
松本市では不妊治療を受けているご夫婦に対し、医療費の一部を助成しています。
■ 助成の内容
年度内(※1)に受けた不妊治療の医療費(※2)に対し、3分の2を助成します。ただし30万円が上限です。
補助の申請は、一夫婦につき年度内に1回となり、通算5年度助成します。(※3)
※1…4月1日から翌年3月31日まで。
※2…不妊治療検査及び診療費の保険診療一部負担金及び、保険適用外医療費の自己負担金分(検査、治療、薬剤含む)
※3:通算5年度とは、連続した5年間である必要はありません。
■助成を受けることができる方
・ ご夫婦の一方または両方が申請時に松本市に住民登録があり、かつ住民登録してから1年以上経過していること。
・ 各医療保険に加入していること。
・ 申請年度中に不妊治療をされている戸籍上のご夫婦。
・ 市税の滞納が無いこと。
・ 年度内に長野県特定治療支援事業の助成金の交付対象でないこと。(※4)
※4…長野県特定治療支援事業と松本市不妊治療助成事業を重複して申請することはできません。この場合、長野県特定治療支援事業が優先されます。
〈問い合わせ先〉 | 健康福祉部 健康づくり課 TEL:0263-34-3217 |
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