子どもの養育が困難になった…
自分が病気で子どもの世話が短期間できない…
保護者の病気や出産、冠婚葬祭、看護、出張や転勤、育児疲れ等で子どもの世話ができないとき、児童養護施設等でお子さんを一時的に宿泊により預かります。
対象児童 市内に居住する18歳未満の児童
利用期間 原則として7泊以内
利用方法
- こども福祉課に申請書を提出してください。利用決定後、施設と連絡をとり、送迎は保護者が行ってください。
- 医療機関にかかった場合の費用は、保護者負担となります。
- 利用期間を変更する場合は、速やかに施設、こども福祉課へ申し出てください。
- 利用料金は、お迎えのときに直接施設へ払ってください。
利用料金 子どもの年齢と世帯の状況により、1泊当たり以下のとおり
- 生活保護世帯・ひとり親家庭等で当該年度分市町村民税非課税世帯 …… 0円
- 当該年度分非課税世帯・ひとり親家庭等の世帯(1に該当する場合を除く)…… 1,000円~1,100円
- その他の家庭 …… 2,750円(2歳以上)、5,350円(2歳未満、特別な配慮が必要な児童)
利用施設
- 松本赤十字乳児院 岡田松岡49-2 ℡46-4630
- 松本児童園 島内1666-880 ℡47-0590
【問い合せ先】 松本市役所・こども福祉課 ℡33-4767